ちょい旅ガイド

ABOUT RESERVATIONSご予約について

ちょい旅ガイドご予約について

(公財)浜松・浜名湖ツーリズムビューローが企画・実施する旅プランは、インターネットで予約申し込みをすることができます。お客様の責任において「旅行条件書」に同意の上、お申し込みください。

「旅行条件書」

プランのお申し込みについて

(公財)浜松・浜名湖ツーリズムビューローが企画・実施する旅プランは、インターネットで予約申し込みをすることができます。
お客様の責任において必ずこの画面の内容を保存してください。
旅行契約が成立した場合は、このファイルの記載事項の交付をもって、契約書面の記載事項交付があったものとして取り扱います。

旅行条件書(国内募集型企画旅行)

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1) この旅行は、公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー(浜松市中区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階 静岡県知事登録旅行業 第3-602号)(以下「当社」といいます。)が企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

2) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

1,旅行のお申し込みと契約成立時期および 旅行代金のお支払い

1) 当サイトにて、旅行の申し込みをお受けする場合は、取引条件説明書面を電磁的方法で交付することに承諾されたものとみなします。
取引条件説明書面は、旅行日程、旅行サービスの内容、その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面のことを言い、当該書面に記載すべき事項を提供したときは、ページを印刷するか画面をキャプチャー(スクリーンショット)して、保存してください。

2) 当社または当社の受託営業所(以下「当社ら」という。)は、当サイトに所定の事項を記入のうえ、お申込みいただき第 20 項の定めにより契約が成立するものといたします。

3) 旅行契約については、取引条件説明書面上表示された旅行代金をお支払いいただき、予約完了画面がウェブページ上に表示された時点をもって、旅行契約が成立するものとします。

4) 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。

5) 契約責任者は、申し込みと同時に、構成者の名簿を当社に当社所定のサイトに記入の上、提出しなければなりません。
契約責任者は、第 21 項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。

6) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

2,お申し込み条件

1) 20歳未満の方は保護者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。

2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。

3) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。

4) 慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

5) 当社は、本項(1)(2)(4)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(4)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。

6) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。

7) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。

8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。

9) その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

3,旅行代金の適用

1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、中学生以上の方はおとな代金、満3歳以上中学生未満の方はこども代金となります。

2)旅行代金におとな・こどもの区分表示がない場合は、満3歳以上の全ての方に適用します。

3) 旅行代金は各コ-スごとに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。

4,旅行代金に含まれるもの

1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)、及び消費税等諸税及び特に明示したその他の費用等

2) 添乗員が同行するコースの添乗員経費等

3) 各コースごとに表示した「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

5,旅行代金に含まれないもの

第4 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。

1) コ-スに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリ-ニング代、電報電話料等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サ-ビス料

2) ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金)の代金

6,契約内容の変更

当社は、旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、運送機関の遅延等、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明いたします。

7,旅行代金の変更

1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときはその範囲内で旅行代金を変更することがあります。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって16日前までにお客様に通知いたします。

2) 第6 項により旅行内容が変更され、旅行実施による費用が増額または減額した場合は、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更いたします。

3) 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更いたします。

8,お客様の交替

お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。
尚、氏名変更ができない等の理由により、当社はお客様の交替をお断りすることがあります。

9,お客様による契約の解除・払い戻し

1) お客様は、第11項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも契約を解除することができます。但し、契約解除のお申し出の受付は、お申し込みされた当社らの営業時間内とします(営業時間終了後に着信したファクシミリ、e-mail 等は、翌営業日の受付となります)。

2) お客様は、以下に該当する場合は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第16項の表Aに掲げる変更その他の重要なものであるときに限ります。
第7項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
当社の関与し得ない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

10,当社による契約の解除・払い戻し(旅行開始前)

1) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、その翌日にお客様が契約を解除したものとすることがあります。この場合、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

2) 以下に該当する場合、当社は、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
お客様が病気やその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の14日前までに旅行を中止する旨をお客様にお知らせいたします。
スキ-を目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
第6項に掲げた当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

3)当社は本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻しいたします。

11,取消料

契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合には、旅行代金に対してお客様1名につき下記の料率で取消料をいただきます。
尚、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

取消日 取消料率
a) 21日前まで(日帰りの場合は11日前まで)無料
b) 20~8日前まで20%(一泊以上の旅行)
c) 10日~8日前まで 20%(日帰り旅行)
d) 7日~2日前まで 30%
e) 旅行開始日前日 40%
f) 旅行開始日当日(gを除く) 50%
g) 旅行開始後又は無連絡不参加 100%
※a,b,c,dの取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります。
※出発日・コース等の変更も上記取消料の対象となります。
※オプショナルプラン及び宿泊等各種割増料金も上記料率による取消料が利用日を基準として別途適用されます。但し、旅行開始後の取消料は100%となります。

12,旅行開始後の解除・払い戻し

1) お客様による解除・払い戻し
お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サ-ビスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サ-ビス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は、旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サ-ビス提供に係る部分の金額をお客様に払い戻しいたします。

2) 〈1〉当社は、以下に該当する場合においては、お客様に理由を説明して、契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員などの指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サ-ビス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。

〈2〉本項(2)〈1〉により契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サ-ビスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サ-ビスに係る部分の費用から、当社が当該旅行サ-ビス提供者に支払い、またはこれから支払うべき手数料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。

〈3〉本項(2)〈1〉のa.c.により当社が契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

3)当社は本項〈2〉により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻しいたします。

13,旅行代金の払い戻し

お客様に払い戻しすべき金額が生じた場合、当社は、旅行開始前の解除による払い戻しのときは解除の翌日から7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しのときは契約書面に記載した旅行終了日の翌日から30日以内に、お客様に当該金額を払い戻しいたします。但し、第14項のクーポン類の引渡し後の払い戻しに際し、そのクーポン類を当社らに提出していただく必要があり、それらの提出がない場合は旅行代金の払い戻しができないことがあります。

14,添乗員業務

添乗員付と記載されたコ-スを除き、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続はお客様ご自身で行っていただきます。尚、現地における当社の連絡先は、契約書面または行程ご案内等に明示いたします。

15,お客様に対する当社の責任

契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えた場合、当社約款(別紙)特別保証規程により、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、損害賠償金としてその損害を賠償いたします。但し、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。

16,旅程保証

1) 当社は、表Aに掲げる契約内容の重要な変更(運送・宿泊機関等の過剰予約受付以外の次の〈1〉〈2〉の変更を除く)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から30日以内に支払います(お客様の同意を得て同等価値以上の品物またはサービスの提供とすることがあります)。但し、旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は対象外となります。
〈1〉天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サ-ビス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サ-ビスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置としての変更
〈2〉第9項から12項までの規定に基づいて契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2) 当社が一つの契約に基づきお支払いする変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1 名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。

3) 変更補償金と損害賠償金について 当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第15項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は既にお支払いした変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償金をお支払いいたします。

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
一. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
二. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レス トランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
三. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い 料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額 が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に 限ります。) 1.0 2.0
四. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
五. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅 行終了 地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
六. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行 便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
七. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
八. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観 その他の客室の条件の変更 2.5 2.0
九. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル 中に記載があった事項の変更 1.5 5.0
注一. 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二. 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三. 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四. 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五. 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六. 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

17,お客様の責任

お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

18,特別補償

1) 当社は、当社約款「特別補償規程」に従い、当社が実施する主催旅行に参加するお客様が、その主催旅行中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害についてはお客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金を、また所有の身の回り品に被った損害については携帯品損害補償金を支払います。但し、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、その他同規程第16 条2 項に定める品目については補償しません。

2) お客様が主催旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為、無免許もしくは酒酔い運転またはグライダ-操縦、スカイダイビング、ハンググライダ-搭乗などの事故によるものであるときは、本項〈1〉の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

3) 当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第15項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。

4)当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行については、主たる主催旅行契約の一部として取り扱います。

19,旅行条件・旅行代金の基準日

この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当該パンフレット等に明示した日となります。

20,通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件

当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。

1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。

2) 申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。

3) 当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「取引条件説明書面の旅行代金」又は「第 11 項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。

4) 契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して 7 日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30 日以内)をカード利用日として払い戻します。

21,個人情報の取り扱い

1) 当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。

2) 当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き等に必要な範囲内で利用させていただきます。 また、当社からのご案内、アンケート調査に活用させていただくことがあります。

22,ご注意

1) お客様のご都合による便変更、延泊等の行程変更、及び未使用分の払い戻しはできません。また途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払い戻しはできません。

2) 天候等不可抗力により航空機・バス等運送機関のサービスが中止または遅延となり、行程の変更や日程の延長が生じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等は、お客様のご負担となります。また悪天候等によって旅行サービス等内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

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